昨日の記事を書くに当たり、いろいろな記事をネットで探していたところ、著作権と所有権の違いを表す有力な判例があることを初めて知った。この事件を「顔真卿自書建中告身帖事件」という。
「顔真卿自書建中告身帖事件」とは
顔真卿とは、大変有名な書家の大家だ。力強い楷書に、その特徴がよく現れている。708年から785年、唐代に活躍した。この真蹟を現在所有する博物館が、昭和58年、真蹟を利用した出版物の差止請求をしたという事件である。
結論を言えば、博物館の主張は認められなかった。著作権は切れているし、真蹟の所有権を持っているからといって、知的財産権まで所有しているわけではないと最高裁で判決が下ったのだ。
この判例、もう少し知っている人がいてもいいと思う。寺院や博物館によっては、作品を所有しているのだから、作品を印刷したものにまで口を出す権利があると勘違いしている人が多い。それは実は間違っているということを示しているのだから。
この手の権利は、保護は必要だけれども、保護によって既得権益が守られ、新参者を排除することにつながる可能性がある。時代が下れば下るほど、既存のアイデア以外のものを生み出すことは難しくなる。
だから、著作権をあまり強固に守りすぎることには、私は反対だ。資料の引用や検証、紹介が簡単に出来ないと、やがて何も言えなくなってしまう。結局言論の自由の封殺につながってしまうではないか。
ディズニー社は著作権保護にうるさい
ディズニーは、著作権保護にとてもうるさい企業として有名だ。たとえば、下記のような丸と楕円形の組み合わせ。
それに色を塗ると、ミッキーマウスのように見えなくもない。
そして、ディズニーランドの著作権や商標権の管理は大変厳しく、この程度の図形ですら文句を言ってくる、という都市伝説がある。さすがにそれはないと思うけれども、このブログにミッキーマウスの写真を使おうとは思えない。
ディズニー社の厳格な権利管理は、それはそれで見事な戦略だろう。でも、もしも日本の出版社が、ディズニー社ほど著作権や商標権にうるさかったら、日本でこれほどアニメやマンガが活況を呈することはなかったと思うのだ。アメリカでディズニー作品の二次創作が自由に出来れば、日本のアニメがアメリカでそれほど浸透することはなかっただろう。
著作権保護は難しい
私もこのブログで、写真を転載している。方針として、無料素材として利用できる写真を利用し、それ以外を利用する時は、出来る限り引用元のホームページを調べてURLのリンクを貼って、引用であることを知らせるようにしている(どこが引用元なのかわからないくらい様々なHPに転載された写真はこの限りではない)。また、文章を引用する場合は、元の文章の引用を3分の1以下に抑え、記事自体の文章の中で引用箇所を3分の1以下にするように出来る限り努力している(時にそれを忘れることもあるが……)。
出来る限り著作権の侵害にならないようにしているが、随分窮屈だ。これで本当に正しいのかも、確証がもてないので時に不安になる。こういうルールこそ、法律で定め、学校で教えてくれればありがたいのだが。
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